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地域森林計画対象民有林

当該区域も同じく森林法に基づき指定され、1haを越える開発については知事の許可を必要とするが、特別な理由がない限り開発行為は制限されない。林地の担保性はないといえる。

 

鳥獣保護区特別保護地区

鳥獣保護及び狩猟に関する法律に基づき、鳥獣保護区域内において鳥獣の保護・繁殖を図るために特に必要のある地区を指定。区域内での水面の埋め立てなどには県知事の許可が必要。損失が生じた場合は補償されるため、担保性が認められる。

 

鳥獣保護区域

鳥獣保護および狩猟に関する法律に基づき、鳥獣の保護.繁殖のために必要と認められた区域。区域内での水面の埋立てなどには届け出が必要。開発行為は制限されず、土地の担保性は認められない。

 

猟銃禁止区域

鳥獣保護および狩猟に関する法律に基づき、危険予防やその他必要と認めた場合、知事により期間を定め指定される。猟銃禁止区域には鳥獣保護区・休猟区・公道・社寺境内・墓地やその他環境庁長官が指定する公園内の場所が挙げられる。開発行為は制限されないため、土地の担保性は認められない。

 

農用地区域

農業振興地域の整備に関する法に基づき指定。農業振興地域において農業振興地域整備計画が定められ、農用地区域が指定される。農用地区域では開発行為の規制、土地利用の勧告などの土地利用規制がかかる。農用地区域内の農地などの転用制限が強化されている。宅地への転用は原則として認められない。このため土地の担保性は認められる。

 

農業振興地域

農業振興地域の整備に関する法に基づき、農業地域の保全、形成や農業振興施策の計画的な推進を図るため都道府県知事が指定する区域。市街化区域には指定されない。

農業利用を奨励する地域であるため、自然環境の担保性はほとんどない。

 

 

 

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