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近郊緑地特別保全地区

近郊緑地保全区域は、首都圏近郊緑地保全法に基づき内閣総理大臣が指定。首都圏の近郊整備地帯における緑地の保全、無秩序な市街化および市街地の拡大などの防止を目的に、良好な自然的環境を形成している樹林地や水辺を指定。近郊緑地保全区域の中で特に良好な緑地について特別区域を指定する。

建物の建築、宅地の造成、樹木の伐採、水面の埋立て等の行為をしようとする場合は、知事の許可を必要とする。土地の担保性は比較的高い。

 

近郊緑地保全区域

首都圏近郊緑地保全法に基づき、内閣総理大臣が指定。工作物の新・改・増築、宅地の造成、木竹の伐採や水面の埋め立てなどの行為をについては届け出が必要。県知事は当該近郊緑地の保全のため必要があるとみとめられる時は届け出者に助言または勧告するができる。損失の補償はないく、土地の担保性はほとんど認められない。

 

ふるさとの緑の景観地

ふるさと埼玉の緑を守る条例に基づき、ふるさとの緑を保全するために、特に必要があると認める場合、樹林地などが相当範囲にわたりふるさとを象徴する緑を形成している地域を「ふるさとの緑の景観地」として指定。一定規模を越える建築物等の新・改・増築、木竹の伐採、宅地の造成や土地の開墾など土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取を行う場合は、行為の着手に知事への届け出が必要。損失を受けた者に対しては損失を補償されるため、土地の担保性は強くはないが認められる。

 

ふるさとの森

ふるさと埼玉の緑を守る条例に基づき、ふるさとの緑を保全するために特に必要があると認められる場合、樹林地等が相当広範囲にわたりふるさとを象徴する緑を形成している樹林地を「ふるさとの森」として指定。木竹又は指定樹林の伐採もしくは形状の変更を行う場合は、着手前に市町村長への届け出を必要とする。土地の担保性はほとんどない。

 

保安林

保安林は「森林法」(林野庁,1951)に基づき指定されており、水源涵養・土砂の流出防止・飛砂の防止・風害や水害等の防備・魚つき・名所旧跡の風致の保存等を目的とする。規制される行為には、立木の伐採・損傷、家畜の放牧、落葉・落枝の採取、開墾その他の土地の形質の変更等の行為がある。森林環境の担保性は高い。

 

 

 

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