指揮機関が?@除去が妥当であり、かつ?A現場除去活動を開始しなければならない時まで6カ月以下であることを確認したならば、指揮機関は次のことをしなければならない。
- 現場除去活動の開始前の60日の内に一般配達の主要地方新聞紙に行政管理記録の利用可能性についての通知を公表する。
- 行政管理記録ファイルが公衆の閲覧のために示叫用可能になった時から30日以内の公衆が意見を寄せる期間を用意する。
また、個々の州も、公衆への通知と公衆が意見を寄せることに関して独自の要求事項・規定を持つ場合がある。
(3)環境関係グループによるバイオレメディエーション技術の評価
バイオレメディエーションに対する環境関係グループの姿勢についてのデータはきわめて少ない。幾つかのニューヨーク州の環境関係グループとの会話を通して、彼らは現場汚染の改善策としてのバイオレメディエーションについて限られた知識しかないようにみえた。
EPAは一部のバイオレメディエーション現場、特に改善策として自然減衰を利用しているバイオレメディエーション現場では、現場を改善するために何もなされていないとの市民の苦情が寄せられるとの憂慮を表明している。市民の苦情の理由は、一部のバイオレメディエーション改善策では、改善(レメディエーション)が行われているとの明白な兆候(土壌の除去)がないということである。従って、EPAは市民に対しバイオレメディエーションの役割を知らせようと努めている30。
(4)アラスカ型のアドバイザリ・システム
アラスカ州には石油会社の資金援助を得て活動中の住民の意見反映組織がある。バイオレメディエーションに限らず、石油汚染対策全般について独立的立場から意見を具申できることになっている。その活動内容や課題については前章で紹介したのでこれ以上触れないが住民のコンセンサスを得るひとつの方法として注目される。
30 U.S.EPA.A Citizen's Guide to Bioremediationを下記アドレスにて閲覧されたい。
http://clu-in.com/toolkit/guide/biorem.html