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2)バイオレメディエーション事前許可計画例

北西地方別対応計画13は、バイオレメディエーションの比較的完全な事前計画の好例である。この計画は、表面または外海での生物分解生物の養分補強または種付けを禁止している14。また、この計画は外来の、または工学で作られた生物を環境中に導入することも禁止している15。にもかかわらず、この計画はバイオレメディエーションを「一部の汚染された海岸線での石油生物分解促進のための有効な手法」として認識している。

バイオレメディエーションは「浜辺の急速な除染につながる公算は小さい」が、この計画は、次の場合に限りバイオレメディエーションを主要な処理法として使用することを認めている。

- 石油汚染が1kgの沈澱物につき石油15g以下である。

- 従来の浄化形態(重量物の使用または手作業による浄化)では相応な損害より大きな損害を与える公算が高い。

この計画のもとでは、バイオレメディエーションは従来の手段で粗汚染を除去した後の「洗練手法」としてみなされる。

この計画では、ケースバイケースでのみ石油流出浄化のためにバイオレメディエーションを使用することを認めている。バイオレメディエーションの使用を希望する者は次のものを含め、追加の技術情報をRRTに提供しなければならない。

・石油の中心成分(アスファルテンおよび樹脂)が50%以下の場合の石油/汚染物タイプ

・次のものを含む、バイオレメディエーションが提案される浜辺タイプの記述

- 生態型

- 優占植生(ある場合)

- 成分沈殿物の粒径

・浜辺の石油濃度(浜辺物質1kg当りのグラム数)

 

13 北西部地域不測事態対応計画の該当セクションの全文はインターネットで閲覧できる。「第7章-代替技術」については、http://www.webcom.com/-d13www/cgunits/mso/7_acp.htmlを閲覧されたい。「附属書?U:北西部地域海岸線対策マニュアルおよびマトリックス」については、http://www.Webcom.com/-d13www/cgunits/mso/scm.htmlを閲覧されたい。

14 この計画は、外海でのバイオレメディエーションの使用は、現時点では、海岸線への影響または自然界への分散の前に海面から多くの量の石油を除去する見込みがほとんどまたは全くない「実証されていない技術」であると明記することでこの立場を正当化している。しかしながら、この計画では、バイオレメディエーションが外海での石油除去の大きな要因となり得る「新しい、かつ意味のある証拠」があれば、この方針をRRTが見直すことを認めている。

15 この計画は、外来の、または工学で作られた生物を環境中に導入することの「未知の生態的影響」とそのような方法の「実証されていない有効性」を、第10対応地方での使用を禁止する正当化事由として指摘している。その一方で、この計画は、もし外来の、または工学で作られた生物を安全に導入でき、さらに影響を受けた海岸線からの石油除去を大きく向上できることの「新しい、かつ意味のある証拠」があれば、RRTが方針を見直すことを認めている。

 

 

 

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