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養分添加剤の場合は、当該資料は次のものを含む。

- 化学名による各製剤成分のリストと重量比

- 養分添加剤の最適貯蔵条件

上記の資料は、ワシントンD.C.の環境保護庁緊急対策局(Emergency Response Division of the EPA)に提出する。全ての規定資料が提出されていれば、EPAは石油流出軽減製品を製品一覧表に載せる。EPAは一覧表への製品登録の決定について技術資料を受け取ってから60日以内に提出者に通知する。 一覧表に製品をリストアップすることは、その製品のEPAによる承認または裏付けを意味するものではない。このリストアップは規則で規定するとおり納入者が資料をEPAに提出したことを意味するだけである。納入者は、製品リストアップの意味を誇張して述べることで誤解する可能性のある顧客が出ないように製品に関する標準注意書きを目立つように表示しなければならない。この製品一覧表は、様々な流出シナリオで使用する最適の製品を決定する上で、FOSC、RRT、および地域委員会で利用できる。

 

2)遺伝子工学で作られた微生物

微生物の遺伝子工学は、自然発生微生物と比べると、優れた廃物低減特性を備えた細菌を作り出す方法を潜在的に提供する可能性がある。しかしながら、潜在的な影響について特に憂慮する点があるために、EPAは毒性物質規制法(TSCA)のセクション5のもとにこれら微生物の放出を規制する権限を主張してきている10。TSCAは1976年に制定され、これによりEPAは新しい物質を商用に取り入れる前に選別(スクリーニング)を行うことができ、さらに健康または環境に危険(リスク)をもたらす化合物を規制できる。(P.12)製造業者は、新しい物質を商用に取り入れる少なくとも90日前に事前製造通知(PMN)をEPAに提出しなければならない。

EPAは1997年4月11日に最終規制を公布した11。これにより、製造業者は新しい物質、その提案用途、および見積り使用量を識別しなければならない。さらに、製造業者は該当物質の環境および健康への影響に関する既知の資料を提出することも要求される。次に、EPAは審査を行って、該当材料が健康または環境に「不合理な危険」をもたらさないか否かを判定する。そうであるならば、EPAはその製造を禁止または制限することもできる。

自然界の微生物はTCAにもとづく審査の対象にはならない。

 

1015 U.S.C.(合衆国法典第15巻)セクション2601以下参照。

1162,Fed.Reg.17910(1997年4月11日)。最終規則「生物工学の微生物学製品:毒性物質規制にもとづく最終規制」の全文は、下記アドレスにてインターネットで閲覧できる。

 

 

 

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