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内において,当該当局により明確に除外される船舶を除いた全船舶について適用することができる。

前述第5.2に従って,寄港国当局は,本ガイドラインがどのように適用されているかについて,機関に報告しなければならない。

 

11.2 加盟国は,国内法によりバラスト水を管理する権限を有する。

しかしながら,どのようなバラスト水排出規制についても,機関に通知しなければならない。

 

11.3 あらゆる場合において,寄港国当局は,船舶及び船上にあるものの安全性に係る,バラスト水及び沈澱物排出手順の総体的な影響について検討しなければならない。

本ガイドラインに従うことが,船舶又はその乗組員を危険にさらす運用方法を容認すことになるのであれば,本ガイドラインは無効となる。

寄港国は,船長に対し,船員の生命又は船舶の安全性を危険にさらす,いかなる行動も要求してはならない。

 

11.4 バラスト水及び沈澱物管理手順は,効果的なものであることはもちろん,環境的に安全かつ実行可能なものであり,また,船舶に係る費用及び遅延を最小化するようにデザインされていることはもちろん,実行可能な限り本ガイドラインに基づいたものであることが必要不可欠である。

 

11.5 船舶に対する指示又は要求については,時宜を得たものであり,また,明快かつ簡潔なものでなくてはならない。

 

11.6 寄港国は,要請があった場合,バラスト水管理並びに当該管理の有害な水生生物及び病原体に対する潜在的効果に関連して依頼されたあらゆる情報を持って訪船しなければならない。

 

11.7 いかなる施行及び監視活動についても,寄港国内のすべての港において,公平,均一,かつ,国家的にみて矛盾のない方法で実施しなければならない。

やむを得ない理由により,国家的にみて矛盾のない方法で実施することが不可能な場合,その逸脱について機関に報告しなければならない。

 

11.8 寄港国当局は,有害な生物及び病原体の生き残り検査のためのバラスト水及び沈殿物サンプル採集及び分析等により,応諾状況を監視しなければならない。

 

11.9 応諾状況又は有効性の監視実施のために,バラスト水又は沈澱物のサンプル採集を実施する場合,寄港国当局は,サンプル採集時の船舶の遅延を最小限に抑えなければならない。

 

 

 

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