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11.10 調査又は応諾状況監視のためのサンプル採集を実施する場合,寄港国当局は,サンプル採集を実施しようとする船舶に対し,担当員配置及び使用できるサンプル供給源の立案援助のため,できる限り多くの情報を提供しなければならない。

 

11.11 当該船舶の船長は,職員又は部員,船舶図面,バラスト水配置記録,サンプル採集個所細目の準備等,前述の監視に対する合理的助力を提供する一般的義務を負う。

 

11.12 調査及び監視のためのサンプル採集は,個々の寄港国の責任下にある。

機関は,新たな又は革新的なサンプル採集/分析方法に関する情報を歓迎し,また,いかなる関連情報も機関に提供されなければならない。

 

11.13 寄港国当局は,船長又は担当士官に対し,サンプル採集の目的(例:監視,調査,法律執行等)を明示しなければならない。

サンプル分析結果は,船舶運航者の要請に応して,当該運航者が入手できるようにしておかなければならない。

 

11.14 寄港国当局は,船舶に対し,環境的に敏感な水域におけるバラスト水排出着手を許可する前に,バラスト水及び沈澱物の分析のため,サンプルを採集するかあるいはサンプル採集の要求をすることができる。

有害な水生生物又は病原体の存在が当該サンプルにより発見された場合,寄港国は,緊急対応戦略を適用することができる。

 

12 バラスト水交換に関する今後の検討

 

12.1 調査の必要性

バラスト水交換のような運用方策は,短期的にみて適切なものとはいえ,さらなる調査の必要性は明白である。

本ガイドラインは,新たなバラスト水管理選択肢の成り行きによっては,改正及び調整されなければならない。

 

12.2 バラスト水交換に係る安全性長期的評価

関係者は,船舶のタイプ及び運航形態の多種多様性による障害及び潜在的問題点を評価することの必要性を認識の上,詳細な研究を実施し,かつ,以下の事項に関する情報を提供しなければならない。

- 手順の実例/モデル等,洋上バラスト水交換実施から得られた経験

- 洋上バラスト水交換時生じる潜在的障害及び問題点を回避するため実行した,運用上の予防措置及び手順

- 実際のメタセンター高さ及びストレスを,種々のタイプの船舶及び積載状況に関連して承認されたトリム及び復原性冊子並びにローディングマニュアルに規定の許容航海条件と比較した,安全許容値の評価

- 十分な慎重さを欠いた方法による洋上バラスト水交換の義務遂行に関連して,人的

 

 

 

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