- バラスト水管理に関する寄港国要件
- バラスト水交換に利用できる代替区域の場所及び期間
- その他の港緊急時対応計画
- バラスト水及び関連沈殿物の環境上安全な処分のため提供される受入施設についての,適用性,位置,受入能力及び関連費用
8.2.2 後述第9.1.1に記載の予防的措置を船舶に適用することを援助するため,寄港国は,地域代理店/関係船舶に対し,以下のような,最小限度のバラスト水を漲水した海域及びその時の状況を提供しなければならない。
- 有害な水生生物及び病原体の突然発生,蔓延又は既にそれらが存在する海域
- 通常植物プランクトンがブルームする海域(藻類ブルーム,赤潮等)
- 付近の汚水(下水)はけ口
- 付近の浚渫作業
- 濁りを助長する潮流が知られているとき
‐ 濁りを一気に減少させる潮流のないことが知られている海域
9 船舶運用手順
9.1 予防的措置
9.1.1 有害な水生生物,病原体及び沈殿物の取り入れ最小化
バラスト水漲水時には,潜在的に有害な水生生物,病原体及びこのような生命体を含む沈殿物の取り入れを避けるため,あらゆる努力をしなければならない。
バラスト水漲水は最小のものとしなければならず,また,実行可能な場合,以下のいずれの海域及び状況下においても,バラスト水漲水を避けなければならない。
- 前述第8.2.2に関する助言に関連して,寄港国が指定する海域
- 暗闇において,海底に生息する生物が水中を縦方向に舞い上がる可能性のある場合
- 極めて浅い水域
- プロペラが沈殿物を巻き上げる可能性のある場合
9.1.2 バラスト水沈殿物の時宜を得た除去
実行可能な場合,沈殿物除去のための日常的バラストタンク清掃を,外洋においてあるいは港又はドライドック内において,制御された準備の下に,船舶バラスト水管理計画の規定に従って実施しなければならない。
9.1.3 不必要なバラスト水排出の回避
同一の港内において,安全な貨物の荷役を促進するためのバラスト水漲排水が必要な場合,他の港において漲水されたバラスト水の不必要な排出を避けることに配慮をしなければならない。