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- 処理設備関連の認定証拠書類

- 要求されている記録の表示

- サンプル採集が可能な個所

 

7.2 寄港国のための手順

 

7.2.1 バラストタンク沈殿物を環境的に安全に処分するための受入・処理施設を,利用できるようにしなければならない。

 

7.2.2 港の受入・処理施設へのバラスト水の排水は,許容できる制御手段で実施することができる。

この戦略を利用しようとする寄港国当局は,当該施設が適切なものであることを保証しなければならない。

 

8 記録及び報告手順

 

8.1 船舶のための手順

 

8.1.1 寄港国当局が,特定のバラスト水手順/代替処理実施を船舶に要求している場合で,気象・海象条件上又は運用上実行不可能なため,当該手順/処理が実施できなかったときは,当該船舶の船長は,できることなら寄港国管轄海域への入域前に,可及的速やかに,この事実を寄港国当局に報告しなければならない。

 

8.1.2 各船におけるバラスト水管理及び処理手順の促進を助長するため,適切な記録を維持し,かつ,バラスト水管理/処理手順の遵守及び記録を保証するため,各船における担当士官を任命しなければならない。

 

8.1.3 バラスト水の漲排水時,漲排水したバラスト水量はもちろん,少なくとも日付,地理上の位置,船舶のタンク及び船倉,バラスト水の温度及び塩分濃度を記録しなければならない。

付録1として適切なフォーマットを添付している。

当該記録は,寄港国当局に対し有効なものでなければならない。

 

8.1.4 バラスト水管理計画には,バラスト水又は沈殿物のサンプル採集場所並びに採集に適した接近個所を記載しなければならない。

このことにより,寄港国当局職員がバラスト水又は沈殿物のバラスト水のサンプル採集を要求した場合の,乗組員による最大限の助力提供が可能となる。

 

8.2 寄港国のための手順

 

8.2.1 前述第5.2に従って,寄港国は以下の情報を船舶に提供しなければならない。

 

 

 

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