5.4 海運関係機関及び船舶管理者は,入港許可を得るのに必要な情報を含め,バラスト水及び沈殿物の管理及び処理手順に関連した,各寄港国当局の要求事項を熟知していなければならない。
5.5 加盟国は,船舶のバラスト水及び沈殿物内に存在する有害な水生生物及び病原体の影響及び制御に関連して実施するあらゆる調査及び開発研究についての詳細を,機関に提供しなければならない。
5.6 加盟国は,現行要件の遵守が何故不可能であったかの理由を記述した記録の詳細を,機関に提供しなければならない。(不可抗力,荒天,設備故障,寄港国要件に関する情報欠如等)
6 訓練及び教育
6.1 船舶の船長及び乗組員の訓練に,本ガイドラインに含まれる情報に基づいた,バラスト水及び沈殿物の管理及び処理手順の適用についての適切な指導を取り入れなくてはならない。
当該指導には,適切な記録及び日誌の整備も含まなければならない。
各国政府は,各国海事訓練組織の訓練項目に,これらを取り入れることを保証しなければならない。
6.2 現時点においては,バラスト水管理に関する手続き及び手順の適用が,有害な水生生物及び病原体の侵入を最小限に抑える解決策の芯をなしている。
6.3 各国政府に対し,各国の資格証明のための訓練要件に,有害な水生生物及び病原体による海洋汚染の規制に関する職務の熟知を加えることを奨励する。
7 船舶及び寄港国のための手順
7.1 船舶のための手順
7.1.1 バラスト水を運搬するあらゆる船舶は,有害な水生生物及び病原体の伝播を最小限に抑えるためのバラスト水管理計画を所持しなければならない。
当該管理計画は,バラスト水管理のための安全かつ効果的手順の提供を意図するものでなければならない。
7.1.2 バラスト水管理計画は,各船別に特有のものでなければならない。
7.1.3 バラスト水管理計画は,各船の運用関係書類に含まれなければならない。
当該管理計画には,特に以下のものを含まなければならない。
- 本ガイドライン関連事項