11.2 各国は国内法によりバラスト水の排出を管理する権限を有する。
しかしながら,いかなる排出禁止規制についても,機関に通知しなければならない。
11.8 あらゆる場合において,寄港国当局は,船舶及び船上にあるものの安全性に係る,バラスト水及び沈澱物排出手順の総体的な影響を検討しなければならない。
応諾することが,船舶又はその乗組員を危険にさらす運用方法を容認することになるのであれば,規則又はガイドラインは無駄なものとなるであろう。
寄港国は,船長に対し,船員の生命又は船舶の安全性を危険にさらす,いかなる行動も要求してはならない。
11.4 バラスト水及び沈澱物の排出手順は,安全かつ実行性があり,効果的に,船舶の費用及び遅れを最小化するように計画され,かつ実行可能な限り本ガイドラインに基づいたものでなくてはならない。
11.5 寄港国に入港する船舶への指示又は要求は,明快かつ簡潔なものでなくてはならない。
11.6 寄港国は,要請があった場合,附属書VI及び本ガイドラインに基づいたあらゆる情報を持って訪船しなければならない。
11.7 いかなる施行及び監視活動について,寄港国内のすべての港において,公平かつ均一に,また国家的にみて矛盾のない方法で実施されなければならない。
やむを得ない理由により,国家的にみて矛盾のない方法で実施することが不可能な場合,その逸脱について機関に報告しなければならない。
11.8 適合した監視は,寄港国当局が,生き残っている有害な生物及び病原体の存在を検査するため,規定のバラスト交換方式を採用した船舶から,バラスト水及び沈殿物のサンプルを採集及び分析することにより実施する。
11.9 応諾状況又は有効性の監視のため,バラスト水又は沈澱物のサンプル採集を実施する場合,寄港国当局は,当該サンプル採集時の船舶の遅れを最小限に抑えなければならない。
11.10 寄港国当局は,調査又は応諾状況の監視のためのサンプル採集を実施する場合,船長がサンプル採集担当員を配置しかつ運用上のサンプル供給源を立案することを援助するため,サンプル採集実施について,できる限り多くの情報を当該船長に提供しなければならない。