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11.11 当該船長は,上記監視に対する合理的助力を提供する一般的義務を負う。

当該助力には,職員又は部員の提供,船舶の図面の提供,バラスト設備・配置等に関する情報が含まれる。

 

11.12 法律執行のためのサンプル採集及び付随する分析は,下記に明記する議定書に従って実施されなくてはならない。

 

(注: 策定・編入)

 

11.14 調査及び監視のためのサンプル採集は,個々の寄港国の責任下にある。

寄港国は,機関が,サンプル採集/分析の両方又は一方についての,新たな又は革新的な方法に関する情報を歓迎することに留意しなければならない。

 

11.15 寄港国当局は,船長又は担当士官に,サンプル採集の目的(例:監視,調査又は法律執行等)を明示しなければならない。

サンプル分析結果は,船舶運航者の要請に応じて,当該運航者が入手できるようにしておかなければならない。

 

11.16 寄港国当局は,環境的に敏感な水域において,バラスト水排出に着手することを許可する前に,バラスト水及び沈澱物の分析のため,サンプルを採集するかあるいはサンプル採集の要求をすることができる。

有害な水生生物又は病原体の存在が当該サンプルにより発見された場合,当該船舶に対し,バラスト水受入施設又は指定の海域への排出することを除き,バラスト水及び沈澱物の排出を禁止することができる。

 

12 今後の検討‐必要調査

 

13 船級協会の考慮

 

以上

 

 

 

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