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バラスト交換又は他の処理オプションが実施不可能な場合,バラスト水をタンク又は船胎内に貯水することができる。

貯水実施が不可能な場合,船舶はどうしても排出せざるを得ない,最小限度のパラスト水のみを排出しなければならない。

 

9.2.3 バラスト水受入施設

 

9.2.3.1 適切な受入施設が存在する場合,港内における船舶のパラスト水の当該施設への受け入れは,容認できる管理手段とすることができる。

この方策を利用する寄港国当局は,当該施設が適切なものであることを保証しなければならない。

 

9.2.3.2 受入施設は船舶が修理又は改装している際に,タンク沈澱物を安全に処分できるものでなければならない。

 

9.2.3.3 バラストタンク及び他の堆積区画から除去した沈澱物は,[ ]項に従って処分しなければならない。

 

9.2.4 新たな技術及び処理法の出現

新たな技術及び処理法が出現しかつ有効となった場合,これらを現行のオプションに置き換えることができる。

これらの処理法には,温度,濾過,紫外線照射を含む消毒並びに寄港国が容認するその他の方法が含まれる。

 

10 寄港国の考慮

 

以下の事項は,寄港国当局における,バラスト水管理計画の実施,並びに有害な水生生物を含むバラスト水についての危険性評価のため,寄港国当局へのガイダンスとなるものである。

 

10.1 溺水港/排出港間の大きく異なった条件

 

バラスト水瀬水港及び当該バラスト水排出港の間に,はなはだしく条件の異なることがある。

例として,清水(塩分0%)バラストの塩分濃度の高い港への排出並びに熱帯温

 

 

 

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