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9.1.4 勧告又は要求されることになる予防措置

 

[リスト追加]

 

9.2 バラスト水管理オプション

 

9.2.1 バラスト水交換

 

バラスト水を交換する場合,以下の措置が勧告される。

 

‐ 実行可能な限り,船舶は水深2,000m以上の海域において,排出及び再漲水により,バラスト水を交換しなければならない。

沿岸(港及び河口水域を含む。)生物が外洋に,また外洋生物が沿岸で放出された場合,一般には生存できない。

排出バラスト水は,吸引力がなくなるまで排出しなければならず,また可能な限り,ストリッピングポンプ又はエジェクターも使用しなければならない。

[沿岸及び河口水域から離れた場所におけるバラスト水の交換又は漲水を)2,000m要件と同等なものとみなせるかどうかについての検討が必要]

 

‐ バラスト水の排出及び再瀬水が不可能な場合,タンク又は船購内にポンプ瀬水する買流方式(オーバーフロー方式を含む。)を採用することができる。

 

‐ タンク又は船備内においてパイプの取り入れ日及びパイプの排出口がお互いにすぐ近くに隣接していないと考えられる場合,少なくともタンク容量の3倍の水量で,当該タンクをポンプ買流しなければならない。

 

‐ 貫流方式を含む外洋交換が不可能な場合,寄港国の指定する代替の沿岸付近水域でバラスト交換をすることができる。

 

‐ 寄港国が承認する他のバラスト交換オプション

[ここに上記措置を除くあらゆる措置又は開発された措置をリストアップすること。特に深い外洋での交換が不可能な場合の処置]

9.2.2 海上でのパラスト水の非排出又は最小限度の排出

 

 

 

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