関する,場所,受入能力,有用性,及び使用料についての情報を,機関及び船舶に提供しなければならない。
9 船舶運用手順
9.1 一般的予防措置
9.1.1 有害な水生生物及び沈殿物吸い上げ最小化
バラスト振水時,実行可能な限り,潜在的に有害な水性生物及び当該生物含有のおそれのある沈殿物の吸い上げを避けるため,あらゆる努力をしなければならない。
以下のような場合,バラスト瀬水を最小限に止めるか,あるいは実行可能な限り避けなければならない。
‐ バラスト水を通じて伝染する,人間又は水性生物に影響を与える病気及び病原体の発生している地域
‐有毒植物性プランクトンの急激な増加がみられる地域(赤潮等有害な藻類の急激な増加)
‐ 汚水排出日付近又は浚渫実施場所付近
‐ 海底に住む生物が水柱内を舞い上がる夜間
‐ 非常に浅い水域
‐ 上げ潮又は下げ潮で濁りが異なることが分かっている場合の,濁りがひどい方の潮時
‐ 潮汐によるフラッシングが貧弱な場所
9.1.2 バラスト沈殿物の定期的除去
実行可能な場合,沈殿物除去のための日常的バラストタンク清掃は,船舶バラスト水運用マニュアルの要件に従って,以下の方法等により,定期的に実施しなければならない。
‐ 開発されたさまざまなフラッシング技術(空タンクヘの小量のパラスト水を瀬水した後排出すること等)
‐ バラストタンク排出日付近に堆積しがちである沈殿物を除去するため,入港に先だって,小量のバラスト水を排出する方法。
当該排出は,入港港から十分離れた外側水域での実施が望ましい。
9.1.3 不必要なバラスト水輸送の回避
積荷作業中トリム維持のためバラスト水を瀬水する場合,バラスト水の瀬排水は,実行可能な限り)[限定された]同一の港内で実施しなければならない。