‐ 本ガイドライン;
‐ 承認文書
‐ 後述[8.1.6]項に関連する記録存在場所照合
‐ サンプル採集手順
[未完成]
8 記録及び報告手順
8.1 船舶の手続き
8.1.1 寄港国当局が,バラスト水管理及び処理オプションの実施を要求したが,気象・海象上又は運用上実行不可能なため,そのような手段がとれない場合,当該船舶にはなはだしい遅延なして可能な適切な代替手段が準備できるように,当該船長は,寄港国当局の水域入域前に,この事実を当該寄港国当局に報告しなければならない。
8.1.2 船上でのバラスト水管理及び処理手順の運用を容易にするため,適切な記録を維持し,かつすべてのバラスト水管理及び処理手順に従うこと及び記録することを確実に実施するために,担当士官を指名しなければならない。
8.1.3 バラスト水瀬排水時には,最小限,年月日,地理上の位置)温度,塩分,漲水したバラスト水量及び漲水したタンクについて記録しなければならない。
適切な形式を付録に示す。
これを寄港国当局に対して有効なものとしなければならない。
8.1.4 バラストのサンプル採集時に従うべき手順については,船舶バラスト水管理計画の中で詳述しなければならない。
塩分濃度を測定するために用いられるサンプルは,可能な場合はいつも,バラストタンクから直接,あるいは漲水パイプのコックから採集しなければならない。
8.1.5 後述9.1.1の要点に関する情報にについての照会は,関係港の管轄当にしなければならない。
8.2 寄港国の手続き
加盟国は,バラスト水及び除去沈澱物の安全な処分のため提供される受入施設に