回,その遵守状況の記録を機関に提出しなければならない。当該記録には,規則又は指針を遵守しなかった事例のすべて,並びに遵守しなかったすべての船舶について,船名,船舶番号及び旗国のリストを記載しなければならない。]
6 訓練及び教育
6.1 各国政府に対し,有害な水生生物による海洋汚染の規制に関する,国内及び国際法による強制義務の事項を含むように,各国政府の関係証書を改正することを奨励する。
6.2 手続き及び手順の適用は,水生生物の浸入を最小限に抑えることについての,現時点における解決策の芯をなしている。
各国政府は,各々の海事訓練組織が訓練項目の中味にこれを取り入れることを保証しなければならない。
6.3 船舶の船長及び乗組員訓練には,本ガイドラインに含まれる情報に基づいた,バラスト水及び沈澱物管理及び処理手順の適用についての適切な教育を取入れなければならない。
当該教育には,適切な記録及び航海日誌の保守を含まなければならない。
7 船舶の要件
7.1 すべての船舶
7.1.1 いかなる船舶もバラスト水管理計画を装備しなければならない。
当該管理計画の意図は,バラスト水の排出を最小限に抑えること/バラスト水処理のための安全かつ効果的方策を実施することについて,その両方又は一方を確実に実施するための,安全な効果的手順を提供することにある。
7.1.2 バラスト水管理計画は,各船又は各船級毎に特定されたもので,バラスト水の容量,バラスト水漲排水のためのパイプ・ポンプ操作及び復元性限界を考慮したものでなくてはならない。
7.1.3 バラスト水管理計画は,船長及び乗組員に対するガイダンスのための船舶運航マニュアルに,適切に編入しなければならない。
特に以下の事項を記載しなければならない。