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規則を遵守しかつ本ガイドラインを十分考慮しなければならない。

 

4.4 規則及び本ガイドラインが標準的かつ統一的方法で履行されるようにするため,すべての加盟国政府,船舶運航者,他の関係当局及び他の関係者に対し,法令又は手順の制定に際しては,規則の基準履行を意図とした本ガイドラインの適用を要請する。

 

5 情報

 

5.1 各国政府に対し,機関を通した,規則及び本ガイドラインの遵守に関連した情報の交換及び整備を奨励する。

それゆえ,機関に対し以下の情報提供することを,各政府に奨励する。

・技術情報

・現行国内法及び条例のコピー

・教育資材(聴覚及びビデオテープ等)及び参考資料

・危険を生ずることになる,猛烈な有害水生生物の発生又は横行についての情報

 

5.2 バラスト水及び沈澱物排出手順を適用する加盟国は,他の加盟国及び非政府系組織への情報のため,機関に対し,具体的な要件を通知し,かつ,適用されているあらゆる規則,基準,除外規定又は指針のコピーを提出しなければならない。

 

5.3 主官庁は,寄港国当局が海運業に対し適用するバラスト水及び沈澱物管理及び処理手順についての情報を,できる限り広範囲に提供しなければならない。

このことを実施しない場合,バラスト水及び沈澱物管理及び処理手順を適用している寄港国に入港しようとしている船舶に,不必要な遅れを生じさせることになる。

 

5.4 海運関係機構及び船舶管理者は,入港許可を得るのに必要な情報を含め,バラスト水及び沈澱物管理及び処理手順に関連した,各寄港国当局の要求事項を熟知していなければならない。

 

5.5 加盟国は,船舶のバラスト水及び沈澱物内に存在する有害な水生生物及び病原体の影響及び規制に関連して当該国が実施する,いかなる調査及び開発研究の詳細も,機関に対し提出しなければならない。

 

5.6 [加盟国は,加盟国が要求するバラスト水及び沈澱物排出手順について,年に1

 

 

 

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