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2 定義

 

本ガイドライン適用上,以下の定義を適用する。

 

“主官庁”とは,船舶の運航を管轄する国の政府をいう。

“条約”とは,MARPOL73/78(1973年海洋汚染防止条約及び同条約の1978年議定書)をいう。“加盟国”とは,国際海事機関(IMO)に加盟している国をいう。

“機関”とは,IMOをいう。

“寄港国当局”とは,ガイドライン管理運営,あるいは国内及び国際海運の規制方策履行に関する基準及び規則の実施のため,寄港国政府により認定された職員又は機関をいう。

“規則”とは,有害な水生生物及び病原体の移動を最小化する船舶バラスト水の規制及び管理に関する規則をいう。

“処理”とは,バラスト水に含まれる有害又は有害の可能性があるの生物を殺すか,除去するかあるいは繁殖力をなくすための,工程あるいは機械的,物理的,科学的又は生物学的方法をいう。

 

3 適用

 

3.1 [      ]

 

3.2 [      ]

 

4 ガイドラインの目的及び背景

 

4.1 本ガイドラインの目的は,政府及び関係当局,船舶運航者,船舶所有者,港湾会社並びに他の関係者の規則関連義務履行を援助することにある。

 

4.2 本ガイドラインは技術的かつ科学的ガイダンスの下に策定され,船舶のバラスト水及び関連沈澱物からの,有害な水生生物及び病原体の浸入に伴う危険の最小化を意図している。

 

4.3 規則は,寄港国が当該寄港国管轄内にある船舶について,一部又はすべての関連規定を免除することを容認している。

自国管轄内においてバラスト水に対する制限適用を意図する寄港国といえども,

 

 

 

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