第7規則: 記録及び証明
1 本規則が適用される各船舶は,バラスト水管理計画を策定し船内に保管しなければならない。
2 バラスト水管理方法の効果的運用に必要な装置は,旗国が実施する最初の検査の対象としなければならない。
承認証書は,バラスト水管理計画及び関連装置が,この附属書の規定に適合する場合に発給し,定期検査の対象としなければならない。
3 各船舶は,実施したバラスト水関係の情報を船内で記録し,かつ関係当局が容易に検査できるように保管しなければならない
第8規則: 主管庁の役割
1 この条約の各締約国は,締約国の管轄地域内において,環境に対する最小限の危険及び関連費用となるよう,また船舶に対して最小限の費用ではなはだしい遅延のないように,統一した内容での本附属書規定実施を保証する義務を有する。
2 この条約の締結国は,機関における[評価のため,]再検討及び評価のため,以下の情報について機関に通知しなければならない。
2.1 管轄下にある地域における,バラスト水の漲排水に関連すると考えられる,有害な水生生物及び病原体についての重要な関連事項
2.2 バラスト水及び沈殿物の適切な受け入れ,処理又は安全な処分のための施設のある場所及びその能力
2.3 新しい,バラスト水の処理又は管理の技術及び制御手順
2.4 本規則の規定適用に関連するいかなる事項
以上