第4規則: 適用除外
1 本附属書は以下のどの場合にも適用されない。
a 船舶安全性確保又は海上における人命救助のため必要なバラスト水排出
b 船舶又はその設備の損傷に起因するバラスト水排出
?ただし,損傷発生後に,排出を防止し又は最小にするためのあらゆる適切な措置がとられたことを条件とする。
?船舶所有者又は船長が,無謀あるいは損傷を引き起こすつもりで行動した場合を除く。
c 具体的な汚染事故への対応措置として,汚染による被害を最小にするためのバラスト水排出
このようなバラスト排出に際しては,排出実施予定海域に管轄権の及ぶあらゆる政府の認可を得なければならない。
d [オフショア浮体設備からのバラスト水排出で,当該バラスト水を漲水した海域における排出の場合]
2 どの寄港国も,管轄下にある場所において,いかなる船舶に対しても本規則のすべて
又は一部分の遵守を除外することができる。
第5規則: 運航要件
1 バラスト水及びその沈殿物の,漲水,管理,処理並びに排出については,ガイドラインにおける関連要件及び列挙オプションに従って実施しなければならない。
2 第1項に定める方法が,気象・海象又は運航上実行不可能なため遵守できない場合,当該船舶の船長は,代替措置及び適切な制御方法をはなはだしい遅滞なく実施できるように,入港前のできる限り早い時点で,寄港国当局にその事実を報告しなければならない。
第6規則: 安全性要件
(復元性・満載喫水線・漁船安全小委員会及び設計設備小委員会における,本件検討結果を考慮して策定)