MEPC41/9
ANNEX 1
有害水生生物・病原体の移動を最小化する
船舶バラスト水制御・管理規則案(仮訳)
第1規則: 一般的義務
本条約締約国の政府は,船舶のバラスト水及びその沈殿物を通じた有害な水生生物及び病原体の伝播を最小化する処置を推進しなければならない。
第2規則: 定義
この附属書の適応上
“ガイドライン”とは,
有害水生生物・病原体の移動を最小化する,船舶バラスト水制御・管理規則実施のためのガイドラインをいう。
“有害な水生生物及び病原体”とは,
それらが海中、河口域又は清水域に侵入した場合,人間への健康障害,生物資源及び水生生命体への有害,快適な環境への被害あるいはその他の海洋の合理的利用への妨害となる水生生物及び病原体をいう。
“バラスト水管理”とは,
有害な水生生物及び病原体の移送を最小化するための,バラスト水取扱い手順をいう。
“バラスト水”とは,
バラストとして用いられる水及び水中固形物いう。
“沈殿物”とは,
船内のバラスト水から沈殿した固体をいう。
第3規則: 適用
この附属書の規定は,本附属書第4規則において別段に規定される場合を除き,[有害かもしれない]バラスト水を積載するすべての船舶に適用する。