の危険性減少のため,現在のところ個々の国々が取り入れている各国内規則のステータスを質問する回章作成の検討については,事務局作成の質問状を検討した。
44 作業部会は,多くの国家当局又は港湾当局によるバラスト水管理要件規定に関する情報を,回章のため,できることなら事務局を通して,収集することの必要性を何度も繰り返した。
事務局は最初の事務局案を最新のものとし,かつ,次回バラスト水作業部会でのさらなる検討のため配布することを要請された。
作業部会作業計画
45 作業部会は,MEPC議長の要請に応じ,IMO会議の日程に特別の注意を払いつつ,バラスト水管理要件をMARPOL73/78の附属書として法規制化することを検討するため,部会作業計画を再検討した。
均―な世界的アプローチの必要性を理由として,また,個々のメンバー国が一方的に行動することにより生ずる困難性を克服するため,作業部会は,IMO会議の2000年内の開催を可能とするのに必要な手配実施を,極めて強く勧告した(MEPC 40/WP.12)。
* MEPCは,本作業計画(MEPC 40/WP.12)を検討し,かつ,当該作業計画に記載の予定に同意した(MEPC 40/21,第10.7項)。
MEPC措置
46 第40回MEPCは,同会期中開催のバラスト水作業部会の結果を反映している,同部会報告書の承認を求められた。
47 第40回MEPCは,作業部会による実施ガイドライン及び規則案の作成完了にあたっては,両者を1セットの法規制として検討することの必要性を強調したい。
以上