部会長は,決議案が総会で採択された場合,IMOによる小冊子形式決議書の発行,また,各国政府による海運界及び港湾当局への広範囲な当該小冊子配布の必要性について強調した。
* MEPC 40は,MEPC 40/21,annex 6に記載の,第20回IMO総会上程のための決議案を承認した
第20回IMO総会は,当該決議を,決議A.868(20)として採択した。
有害水生生物・病原体移動を最小化する船舶バラスト水制御・管理のための規則案;及び効果的規則実施のためのガイトライン
39 作業部会は,MEPC 38の作業部会で作成され,MEPC 39/7,annex 2に記載の規則案について,DE,SLF両小委員会による安全性検討の後有効となる安全性要件の勧告を考慮して,会期中間期に再検討し,かつ,1998年初期の次回MEPCにおいて改正すべきことで合意した。
40 MEPC会期中のコメントに鑑み,作業部会は,第3規則案の“適用”について,関連寄港国当局が承認することができるバラスト水制御・管理代替方策に対する免除規定を考慮に入れて,再検討することを特に要請された。
また,“すべての船舶”への適用という現行案は,重要検討事項であることも想起することができる。
41 さらに,作業部会は,前述規則案実施のための現行ガイドライン案が,MEPC 38/13/1に対し提出された提案に基づいたものであり,再検討するべきものであることも想起した。
また,前述第36項に記載の新総会決議の一部として作業部会が作成した,すべての構成要素及びガイダンスを,新規則実施促進を目的としたガイドラインを最終化する際に改正すべきことも強調した(MEPC 39/13,第7.11項)。
42 前述の検討及び容易な参照のため,前述の,規則案及び規則案実施のためのガイドライン案のそれぞれを,本報告書のannex 1及びannex 2に記載している。
“非強制(voluntary)ガイドライン”(すなわちIMO決議A.774(18))形式IMO助言適用に関する質問
43 作業部会は,MEPC議長から要請されている,バラスト水と共に侵入する有害生物