危険性評価査定枠組み
8 豪州は,当委員会に対し,MARPOL 73/78の附属書としてのバラスト水管理国際的
法規制枠組みの早期導入を強く支持することを強調した(MEPC40/10/3)。
MEPCは,本件を緊急事項として審議することを要請された。
本件は,好ましくない水生生物による国内の海洋環境への影響を最小化するため,一方的にバラスト水管理方策を導入する国の数が増加していることに鑑み,とりわけて必要なことである。
当該法規制枠組みは,適用要件に弾力的代替手段を含むものでなければならない。
この観点から,各寄港国は,危険性評価を実施することができ,また,この評価結果により,個々の港,各国環境及び個々の航海についての措置をとれることになる。
9 豪州が開発したバラスト水管理法決定支援システム(DSS)(MEPC40/INF.7)が,バラスト水管理方策の全体を構成するために提案された。
バラスト水管理決定のための根拠としての危険性評価枠組みは,次の事項に基づいた,個々の航海それぞれについての具体的情報を提供するものでなければならない。
.1 バラスト水漲水港の特性
.2 航海中のバラスト水処理
.3 バラスト水排出港の特性
DSSは,危険性評価データベースにアクセスできる,コンピュータをベースとしたとなり,豪州の検疫及びその他の港湾当局が,個々の入港船それぞれに対し,適切に危険性決定を行うというものである。
10 前述書簡の紹介は,豪州バラスト水管理審議会(ABWMAC)策定基準により,高危険生物として確認された標的害虫種についての情報を含んだ詳細な発表を伴うものであった。
さまざまなレベルの危険性評価層における危険性評価枠組みの,仮想実施についても発表された。
作業部会出席者は,今回の発表を歓迎し,また,豪州に対し,DSSはもちろんDSS危険性評価枠組みにより得られたさらなる具体的経験を,今後の作業部会で報告することを要請した