得が期待できます(NPO法は、私たちが法律制定の活動をより一層強めていけば、九八年の通常国会〈一月末〜六月初旬まで開会〉で成立する可能性が十分にあります)。
?を選択する場合には、二つの方法があります。一つは、これまでの団体を、指定を受ける団体とボランティアの団体の二つに分ける方法です。指定を受ける団体については、?の場合と同じです。そして、この二つの団体が連携してサービスを提供するのです。
もう一つの方法は、NPO法案が現在の与党案どおり成立した時に採れる方法ですが、団体全体としてNPO法人の認証を受けて、報酬を受けるヘルパーだけで、「介護保険法」に定める「事業所」(活動の本拠となる場所)をつくり、この事業所について、指定を受けます。この方法だと、団体はひとつで、グループが二つに分かれることになり、連携を取りやすくなります。
?の方式の場合には、NPO法が成立すれば、あとで述べる「NPO方式」により、NPO法人が取得できます。
ボランティア団体のもうひとつの重要性
公的介護保険がスタートすると、現実問題として、要介護状態の調査から、介護認定、必要な介護サービスを決めるケアプランの作成、そしてサービスの提供という流れすべてを同一の機関か行う場合が十分考えられる。一見スムーズな流れのように見えるが、実は外からのチェック機能が働かず、結果として要介護者に不利な状況をもたらすことも考えられる。従って、公的介護保険サービスを提供しないボランティア団体も、当事者・市民団体サイドから各段階に参画して、オンブズマン機能を果たしていけるよう、関係各所に提言していくことが必要だ。
