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主体として、保険給付の対象とすることができることとなっている。この場合の効力は当該市町村内に限られ、支払方法も償還払いが原則ではあるが、できる限り、指定事業者に準じた取扱いをすることにより、利用者等の利便を図る方向で検討したい。

3. なお、保険給付の対象となるものについては、一定のサービス水準や事業の安定性、継続性は求められるので、いわゆる住民参加型の有償福祉サービスは想定しやすいが、無償のボランティアは想定しにくいのではないかと思われる。ボランティア活動の在り方一般としては、介護保険給付に拘泥せず、介護保険を基礎とした地域福祉を構築していく中でその位置付けを考えることも必要と思われる。

 

企業は、人口が密集していない地域などには進出しないと思われます。そういう地域では、指定の要件を備えていなくても、市町村が認めた時には、ボランティア・市民互助型団体は、介護保険制度の枠内での活動ができるわけです。

ただ、現段階でいえば、もし???の道を選ぶなら、指定を受ける要件を備えるようがんばって準備することをおすすめします。

 

「NPO」論からのアプローチ

 

さて、ボランティア・市民互助型団体が?の方式を選び、二つの団体に分ける時は、ボランティア団体と、指定を受けた団体との間に契約を結び、それぞれの特質を生かせばよいでしょう。この場合には、ボランティア団体と指定団体が法律上は別のものであり、双方の団体が勝手に活動することを前提としての提携関係ですので、形式的には簡単です。また、NPO法によって法人となる方法を選んだ時も、二つのグループの間で取り決めをして、連携して活動を進めればよいことになります。

ところが、?のケースで指定事業者になる場合には、一つの団体において全会員または多くの会員がボランティア活動と指定された活動とを同時に行うことになります。ここでは?を「NPO方式」と呼んでおきます。NPO法案が成立した場合には、ボランティア・市民互助型団体が指定事業者になる際にこの方式を選択する団体が多くなると思いますので、説明を加えましょう。

 

 

 

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