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要介護高齢者へのサービスはどうなるか?

● 介護保険法の仕組み

「介護保険法」の仕組みを簡単に見ておきましょう。

介護保険は、「保険」といっているように社会保険の仕組みを採っています。ですから、四〇歳以上の人々から保険料(月額二五〇〇円程度)を徴収し、介護の必要な人に保険給付(サービス)を行います。

保険料を支払う人を「被保険者」といいますが、これは六五歳以上の第一号被保険者と四〇歳〜六四歳までの第二号被保険者とに分かれます。第一号被保険者には、介護要件が整った時に介護サービスを行い、第二号被保険者には介護が必要となった要因が加齢・老化に起因する初老期痴呆、脳血管障害、骨粗しょう症などしか認められていません。六五歳未満の障害者は介護保険の対象から外されています(P22)

保険料の徴収とサービス提供について責任を持つものを「保険者」と呼びますが、これは市区町村が担当します。介護保険サービスの認定も保険者が設置する「介護認定審査会」が行い、被保険者は不満の場合には不服申立をすることができます。

介護保険サービスは現金給付を行わず、現物給付で行われます。介護の程度によって保険給付を六つの段階に区別し、月額六万円程度〜二九万円程度までのランク(虚弱、軽度、中度、重度、痴呆、最重度)に区別されます。このサービスを受ける時に利用者(被保険者)は、サービス料金の一割を自己負担しなければなりません。

決定された金額によって、要介護高齢者にどのようなサービスを組み合わせて提供するのか(これを「ケアマネジメント」といいます)が行われます。このケアマネジメントは業者(この業者のことを「指定居宅介護支援事業者」と呼びます)に委託しても、要介護高齢者本人が行っても構いません。こうして、金額に相当するサービスが現物給付されることになります。

 

● 受給の手順

要介護高齢者が介護保険の受給をするための手順は次のようになります。

? 申請

保険者(自治体)へ申請します。

? 調査

調査員が家庭を訪問し、申請者を調査します。七〇項目程度の質問があり、マークシートに記入します。これがコンピュータにかけられて、サービス提供の可否、サービスの水準を回答します。

? かかりつけの医者の意見

?の報告とかかりつけ医の意見が付加されます。

? 介護認定審査会の結論

認定審査会(保険者が指名、五名程度で構成)で最終的な決定を行い、申請者に対して通知します。(この期間が一ケ月以内)

? 不服申立

通知の内容に不服の場合には、不服申立を行うことができます。

? ケアマネジャーの訪問

ケアプランの作成を「指定居宅介護支援事業者」に依頼すると、ケアマネジャーが派遣されます。本人の希望を取り入れてケアマネジメントされてサービスが実施されます。

また、「指定居宅介護支援事業

 

受給の手順

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