介護保険法によって、変わること
1 「介護」分野が独立
公的介護保険の制度は、「『介護革命』である」(京極高宣日本社会事業大学学長)といわれるほど、わが国における社会福祉と介護の分野の抜本的改革をする制度です。
大変に不思議なことなのですが、わが国において、これまで「介護」は、独立した社会的制度としては存在していませんでした。福祉制度や保健制度、医療制度のそれぞれの片隅において細切れに対応されていたに過ぎません。
たとえば、ホームヘルパーの派遣や特別養護老人ホーム事業は社会福祉制度のサービスであり、訪問相談やリハビリは保健制度、老人保健施設や訪問看護ステーション事業は医療制度として実施されていました。これが一つの制度になり、介護という社会的な分野が登場するわけですから革命といってよいでしょう。
2 「措置」ではなく、「契約」関係へ
次に、市民が保険料を支払ってサービス提供を受けるのですから、これまでの福祉制度のような「お上」が「下々」に与える福祉の措置ではなく契約関係となり、権利と義務の関係が誰にも理解できるようになります。
自動車保険や生命保険に入るのと同じように、保険金を掛けているのですから、自分が必要になればいつ
保険料の支払は40歳から
40歳以上全国民が加入
