2) 行政手続における住民票の写し等の添付の省略
先に述べた、行政機関に対する住民票の写し等の交付や閲覧等に係る事務の効率化等の観点からのネットワークシステムの活用の結果、将来的には、他の行政分野におけるさらなる手続の簡素化が可能となる。すなわち、住所等を確認するため、住民票の写し等の提出を要求している行政手続において、ネットワークに行政機関がアクセスしたり、カードのオフラインによる読み取りを行ったりすることにより、住民票の写し等の提出を省略することができるようになる可能性がある。
これにより、住民が複数の行政機関の窓口に足を運ぶという手間が省略できるようになるとともに、他の行政機関もぺ一パーレスで住所情報の処理ができることとなり、大幅な事務処理を簡略化することができる。
(例)
○ 運転免許証の申請・住所変更
○ 各種事業の免許の申請
○ 各種給付の申請
3) 公的年金等の受給者に係る現況確認事務の省略
現在、公的年金の支給に当たり年金受給者の生存を確認するため、約3,000万人(平成6年度末)にのぼる公的年金の受給者については、毎年1回受給者の誕生月等にいわゆる「現況届」を行うこととされている。この現況届に係る手続は、以下のようなものとなっている。
ア 社会保険庁から受給者のもとへ「現況届」用紙(はがき)が送付される。
イ 受給者は、現況届用紙に氏名、住所、生年月日等の必要事項を記入し、市町村の窓口へ持参する。
ウ 市町村長は、当該内容が住民票に記載されている旨の証明を行う(はがきに証明印を押す)。
エ 受給者は、証明済みの届出書(はがき)を社会保険庁等へ返送する。