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○ 災害時・緊急時等の本人確認

災害時等において、住民が市町村や都道府県等の窓口で自己のコードを申告することやカードを提示することにより、簡易・迅速な本人確認を行い、早期に安否の確認を行うことが可能となる。

また、災害時や急な発病等の際に、傷病者等が本人の選択によりカードを所持している場合には、そのカードを読みとることにより、迅速により身元等の確認ができる可能性がある。

さらに、ネットワークシステムを通じてセンター等から必要な情報を提供することにより、援助物資等の提供やボランティアの配置等について、より迅速かつきめ細やかな対応ができるようになる可能性がある。

○ 旅券の交付の際の本人確認

現在、一般旅券の発給に際しては、申請者が確かに本人であること及び申請者が申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するため、以下のように原則として2回窓口に出向くという手続がとられている。

ア まず、発給申請に当たり、申請者は、自分の氏名、住所を正当なあて名として記載した郵便はがきを、旅券窓口に出向き、都道府県知事に提出する。

イ 都道府県知事は、提出された郵便はがきを申請者に発送する。

ウ 申請者は、都道府県知事から郵送されたはがきを持参して再度窓口に出向き、旅券を受領する。

将来的には、旅券窓口の端末からこのネットワークシステムにアクセスし、情報提供を受けることにより、現住所確認等のため本人が郵送はがきを持参して再度窓口に出向く必要がなくなり、1回の手続で一般旅券の発給を受けることができるようになる可能性がある。

○ 公共サービスの広域的な利用の際の本人確認

公共サービスの広域的な利用に係る関係市町村の合意がある場合においては、スポーツ施設等不特定多数の者が利用する公共施設の利用や図書館の図書貸出し等について、このネットワークシステムを活用することにより、施設所在市町村の窓口等へ出向かなくとも、最寄りの市町村の窓口においても利用の予約が可能となる。この結果、公共サービスの広域的な利用が促進されることとなり、公共施設等の一層の有効活用に資するとともに、地域の広域的な連携を促進することとなる。

 

 

 

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