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(2) 申請・届出手続については、霞が関WANの活用などにより、国・地方を通ずる行政の情報通信基盤の構築を進め、国・地方を通じた窓口の一元化、1つの手続で関連の申請などがすべて同時にできるワンストップサービスを早期に実現する。

(3) 法令に基づき民間事業者に保存を義務づけている書類について、原則として平成9年度(1997年度)末までに電子媒体による保存が可能となるようにする。

(4)各種証明の交付など申請・届出手続の電子化・ぺ一パーレス化を行政情報化推進計画の最終年度である平成11年度(1999年度)を待たずに、原則として、平成10年度(1998年度)末までに可能なものから早期に実施に移す。

 

3 統計調査の簡素合理化

 

(1) 各省庁は、所管するすべての統計調査について、統計調査見直し計画の最終年度である平成11年度(1999年度)を待たずに、原則として平成10年度(1998年度)末までに、報告者負担の軽減の観点からの見直しを概ね完了する。

(2) 国民の報告負担を軽減しつつ必要な統計を作成するため、行政記録の統計化を進めるための調査に直ちに着手し、平成9年度(1997年度)末をめどに当面の調査結果を取りまとめ、その結果等を踏まえて、行政記録の統計への活用を推進する。

(3) 原則として、すべての指定統計について平成10年度(1998年度)末までに、調査結果の所在情報案内機能を整備するとともに、行政から国民への電子的提供、国民から行政への電子的アクセスを可能とする。その後、順次承認統計、届出統計及び業務統計に範囲を拡大する。

(4) 原則として、すべての指定統計の第1報の公表を可能な限り早期化し、遅くとも月次調査は60日以内、年次・周期調査は1年以内に公表する。

 

4 行政調査の簡素合理化

 

各省庁は、諸種の行政調査について、相互の関係を充分に吟味し、必要不可欠のものに限定する。また、調査に際しては、根拠法令を明記するとともに、特に調査に対する回答が任意であるときは、そのことを明記する。

 

5 その他

 

政府は、本対策に基づいて採られた方策について、できる限り計数的な内容も含めて毎年国民に分かりやすく報告する。

また、その実施状況を把握し、必要に応じ行政監察機能を活用して改善を推進する。

 

 

 

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