(2) 更新申請書の記載事項は、新規の変更事項を除き、原処分の継続希望の表明のみとすることとする。
(3) 事業者が相続、合併及び営業の譲渡・譲受により事業を開始する場合であって、その申請内容に実質的な変更がない場合には、既得許認可が、原則としてその事業者に簡便な手続で承継されるよう措置する。
ハ 同種申請の簡素化
(1) 同一人が行う同種の複数の中講については、一括申請を認める。
(2) 複数の法令に基づく同種の申請・検査結果等の相互活用によって、一方の申請・検査等を免除すること等により、申請者、受検者等の負担を軽減する。
二 押印・手数料納付の合理化
(1) 申請・届出に際しての押印の在り方を検討する。
(2) 申請・届出の手数料納付について、収入印紙による納付のほか、予納を含む現金納付や口座振替による納付が可能な範囲を拡大する。
ホ 処理期間の短縮及び有効期間の借化
(1) 申請・届出に関する共通ルールを定めた行政手続法の趣旨を各省庁の出先、地方公共団体を含めて徹底し、処理期間を短期化するとともに、審査基準を国民の目から見て分かりやすく、納得のいくものとする。
(2) 有効期間のある許認可について、有効期間を見直すとともに、有効期間を設定する必要のある場合であっても長期とする。具体的には明らかに不適切なものを除き、現行の有効期間を倍化する。倍化が困難なケースでも最大限延長する。
2 申請・届出の電子化・ぺーパーレス化
(1) 行政情報化推進計画の期間中(平成7年度(1995年度)〜11年度(1999年度))、社会的な需要の大きい行政情報を重点として、行政から国民への電子的提供、国民から行政への電子的アクセスを可能とする措置を講ずる。