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(2) 居住する地方公共団体の窓口に出向き「住民票の写し」を得た上で、

(3) 住民登録している都道府県のパスポート申請窓口に出向かなければならない。

 

このように、住民の行政機関間の窓口の渡り歩きが生じてしまうこととなる。

 

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「住民基本台帳ネットワークシステム」においては、この行政機関間の窓口の渡り歩きを解消するために、ネットワークに行政機関(例えば、都道府県のパスポート申請窓口)がアクセスし、住民票の写し等の提出を省略することができる可能性があることを指摘している(図表6-5を参照)。これにより、住民が異なる行政機関の窓口に足を運ぶ手間が省略できるようになるとともに、他の行政機関もぺーパーレスで住所情報の処理ができることとなり、大幅な事務処理を簡略化することができるとしている。

 

「住民基本台帳ネットワークシステム」を導入することにより、運転免許証、旅券等の申請のみにおいては、住民の渡り歩きは解消の可能性が存在するが、それはあくまでも「住民基本台帳ネットワークシステム」を行政機関が本人確認のために利用しているにすぎない。つまり、運転免許証、旅券等の申請を地方公共団体の総合窓口が行っているわけではない。

例えば、住民が転入届を地方公共団体に提出する場合、それにともなう運転免許証、旅券等の変更申請は個別に申請窓口に出向かなくてはならず、地方公共団体の総合窓

 

 

 

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