に求めている押印の在り方を見直し、廃止を含めた合理化を目指し、その際、押印廃止が、申請・届出の電子化・ぺ一パーレス化に資する点にも留意するものとする。以下に本ガイドラインの概要を示すこととする。
(1) 見直し対象
各省庁が法令または通達等のより、国民に求めている認印(個人における登録された実印または法人における登録された代表者印以外のものをいう)の押印について、下記「(2)見直しの方針」に基づき見直しを実施する。
(2) 見直しの方針
1. 記名(自署が義務づけられていない)に押印を求めている場合
・ 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。
・ 記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記名押印または署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。
2. 署名(自署が義務づけられている)に押印を求めている場合
・ 原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。
(3) 見直しの手順
1. 各省庁は、このガイドラインに沿って平成9年8月末までに見直しを行い、見直し終了1年以内に具体的措置をとる。
2. 総務庁は、各省庁の見直し結果を取りまとめ、公表する。
3. 総務庁は、各省庁の見直しの参考に資するため、国の法令または通達等に基づき、地方公共団体が国民に対し求めている認印の押印につき、地方公共団体における見直しについての意向その他の参考資料を可能な限り各省庁に提供する。
(4) その他
各省庁は、所管する特殊法人に対し、当該法人が国民に対し求めている認印の