数群の中からランダムに設定する。
3. コードは10桁の数字からなるものとする。
4. コード自体からは、コード設定市町村や氏名、住所等の個人情報が判別できないようにする。
5. 市町村はコードを設定後、速やかに本人にコードを通知する。
6. コードは、市町村を越えた住所異動を行っても原則として変わらないが、本人が不利益を受ける事態が生じる等の正当な理由がある場合には変更しうるものとする。
(3) センターの設置及びその性格
1. 都道府県単位及び全国単位のセンターを設置する。
2. センターは以下の機能を果たすものとする。
・ ネットワークシステム内の連絡調整機能
・ 他の行政機関への4情報提供の窓口機能
・ コードの技術的なチェック機能
・ 市町村の住民基本台帳電算システムのバックアップ機能
3. 都道府県単位センターの機能については、都道府県の事務として位置付ける。全国単位センターについては、都道府県の共同の組織として設置する。
4. センターにおいて、氏名、住所、性別及び生年月日の4情報(現在も住民基本台帳の閲覧等により公開情報とされている。)をコードとともに保有する。
5. センターに、住民基本台帳ネットワークシステムに係る住民からの相談・苦情等の適切な処理を行うための審議組織等を設ける。
(4) 住民基本台帳カード
住民が住民基本台帳ネットワークシステムを利用してより積極的に行政サービスを受けることができるようにするため、本人の申請により、市町村が全国共通様式のカード(住民基本台帳カード)を住民に発行する。
● 「申請負担軽減対策」(平成9年2月改定、閣議決定)