● 「住民記録システムのネットワークの構築に関する研究会報告書」(平成8年3月、自治省)
本報告書は、今後の高度情報化社会や高齢社会、地方分権の流れに対応していくとともに、全国的な住民の移動や交流が一般化し、地域間の交流や連携も活発に展開しているという状況の下での住民サービスの向上と行政の簡素効率化を図るため、住民基本台帳に記録された全ての住民を対象とした、市町村や都道府県の区域を越える本人確認のためのネットワークを構築する考え方を示したものである。
以下に住民基本台帳ネットワークシステムの概要を述べることとする。また、「住民基本台帳ネットワークシステムの利用分野」については、付属資料で述べることとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの構成
1. 全国の市町村を通信回線で結びネットワークシステムを構築する。氏名、住所、性別及び生年月日の4情報と住民基本台帳コードを転送するためのコンピュータ(コミュニケーション・サーバー)を各市町村に新たに設置し、これと都道府県単位センター及び全国単位センターとを専用回線で結ぶ。
ネットワーク化にあたっては、住民基本台帳電算システム自体には外部からいかなるアクセスもできないようにし、住民基本台帳情報の安全性を確保する。
このシステムを「住民基本台帳ネットワークシステム」と呼称する。
2. 国のシステムではなく、地方公共団体共同の分散・分権的なシステムとして構築する。
3. ネットワークシステムの構築にあたっては、個人情報保護の観点から、万全の技術的なセキュリティ対策を講じる。
(2) 住民基本台帳コードの設定
1. ネットワークシステムの基本的な構成要素として、また、ネットワークシステムを通じて本人確認を行うために、住民個人を単位とする全国共通の重複しない「住民基本台帳コード」を設定する。
2. 住民基本台帳コードは、市町村が、あらかじめセンターにより発行された乱