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所属するスペイン領事館を明記しなければならない。

同様の手順はその後毎月継続し、前月発生した登録について移動元の各市町村に郵便で通知し、このような通知は毎月の最初の10日以内に行うものとする。この手順は国家統計局が各市町村に、情報手段を通じて住居の移動による被登録者の移動元の市町村宛に通知する準備ができた旨を通知する時点で終了するものとする。

この国家統計局の通知が発生した時点から、その月に住居移動によって発生した登録は第二暫定措置の規定に従い、その翌月の10日の前に、国家統計局の該当する代表宛に発送するものとする。国家統計局は、第三暫定措置に規定された登録の設計に従い、住民簿において相関的抹消を行わなければならない市町村に対して情報手段による通知を引き受けるものとする。

 

11. 文字表の標準化

情報・通信処理による異なる行政間の通信は、同じグラフィック文字が異なるバイナリ・コードで表現される場合きわめて困難な結果が生じる。このようなことは異なるコンピュータや情報システムを使用する場合頻繁に生じる。

これらのコードをすべての行政に共通の単一の文字表に従って該当するコードに変換する動作は、他の自治体に送付されるファイルを生成する時点で実行すると、技術的に単純である。

新住民簿管理システムによって生じる電気通信の実質的増加により、これらのプロセスに参加するすべての自治体に通知される単一かつ標準化された文字表を生成しなければならない。

住民登録審議会の提案により承認された文字表を本決定の付録?Uに示す。

この表ではスペインの公用語で利用可能なすべての文字のEBCDICおよびASCIIコードによる10進数、16進数表記を採用し、情報・通信処理により実施する住民簿に関連したすべての通信で使用しなければならない。

「第一段階」に含まれる表の文字(アクセント記号なしの大文字および特殊文字の一部)は、現時点で市町村、選挙名簿事務所および国家統計局により使用すべき唯一の文字である。

将来の指示により第二段階(アクセント記号付きの大文字)および第三段階(アクセント記号付きの小文字)の導入時期を決定するものとする。

 

 

 

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