の人口および区画設定に関する規制の第60.3条)。
したがって、住民登録文書を光学または電子ファイルの形式で保存する可能性は、前述の法律第30/1992号の第45.5条が要求する「その信憑性、完全性、保存が保証される限り」の規定上承認されている。
この書類の保存義務期間の決定については、各市民が市町村の行政から登録の全履歴を含む証明書の発行を申請する権利の尊重という点から出発しなければならない。このことは一般基準としてもっとも基礎的な登録文書(住民簿)は、住民の平均余命を考慮して100年以上の期間とする。
この書類のその後の行き先は、1985年6月25日制定のスペインの歴史遺産法第16/1985号により規定されており、その49.2項は「公共性を持つすべての組織、機関がその機能の行使にあたり作成、保管、収集したすべての時代の書類は文書的遺産を形成する」と述べており、その第57条1.a)項は次のような形式による保存の通常処置について言及している。「一般的に、その手続きが終了し公的権利の該当する機関の中央文書保管所に保管される文書」
10. 住居移動による登録抹消の通知
1997年4月1日の決定の第一、第三の暫定措置は、国家統計局の総裁および地域協力局の総裁とともに、市町村役場に対する市町村住民簿の管理と改訂に関する技術指導を行うが(1997年4月11日の「公報」)、1996年12月20日の勅令第26 12/1996号の発布から開始し、通信システムEDI(文書電子交換システム)の始動時に終了する暫定的期間に住居移動による登録抹消の通知手続きに関する説明を要求する。
前述の決定の第一暫定措置の規定に従い、すべての市町村は移動元の各市町村役場に郵便で直接1997年1月17日から1997年4月30日までの期間住民登録簿に発生した住居移動による登録を通知し、各移動元の市町村がその住民簿に該当する登録抹消を行うことができるようにしなければならない。以前外国に居住していた住民の登録についても同様に国家統計局に通知するものとする。
郵便によって行うこの通知には、すべての場合において氏名、身分証明書(またはそれに代わる書類)、性、出生日、住居の移動によって登録することになった各人の登録日などのデータを含めたコンピュータの入力リスト形式を採用することができるものとする。外国からの居住者の登録の場合、以前の居住国名、またその場合、その登録簿の