それを実施する法的有効性、機会および便宜については疑う余地がない(法律第30/1992号の第45上を参照)。
同じ手続きに従う関係書類において、地方自治体の人口および区画設定に関する規制第76条に従い、事前に市町村として、自治体と住民の核との関係の見直し、各区画における市町村の領域の分割の見直しの義務を遂行しなければならない。
上記の内容とは別に、この毎年の改訂によって確認される区画要素の永続的更新は、同規制の第75条で規定されている。市町村役場は公共の道路や建物の名前と数を割当てる権限を持つ行政機関であり、その他の行政機関はこの点において市町村役場の決定を受け入れなければならない。しかし、この権限により、市町村役場は道路の名前やそれぞれの番地設定、および地図作成における更新を円滑に行い都市と住民に起こっている変革に対応する義務を負う。
このような地域要素の体系的な更新は、規制の第65条に規定された通知に固有な技術的必要性から国家当家統計局に通知されなければならないが、適切な行政と規制の第75条の規定は、これらの受取人の数を拡大し、州議会や地方自治体、政府の代表、郵政省や(水道、ガス、電気、電話などの)サービスを提供する企業などの民間組織も含まなければならない。
9. 住民登録書式の保管
市町村役場が公に受け取る住民の署名付き住民登録簿およびその他の書類は、行政活動を規制する一般基準に従い、各市町村で保管されなければならない。
したがって地方自治体の人口および区画設定に関する規制第70条の記述(「発行元の市町村に送付する」)は、登録先の市町村役場は登録申請の通知を抹消元の市町村役場に送付するという意味において合理的に解釈し実行されなければならない。そのような通知は暫定的に文書またはコンピュータのディスクを介して実施し、将来、最終的に導入される電気通信システムによる電子メールのメッセージで実施し、すべての場合において市町村役場が住居を移動した住民をその住民登録簿で識別、検索、抹消することができるように十分な情報を含めるものとする。
住民が提示し、市町村役場が保管しなければならないその文書は原本のままか、「その信憑性を保証するような形式の複製」により保管することも可能である(行政および共通行政手順に関する法的規制の第30/1992号の第45.5条の規定に従う、地方自治体