とし、その住民が住民簿に登録されているか否かという単なる証明の範囲を越えるものであってはならない。文書による手段を通じない情報の提供はすべてできる限り制限されなければならない。住民登録証票は想定できるあらゆる場合に対して十分円滑な手段である。
8. 住民簿の改訂
住民簿に含まれる情報の更新は連続的に実施される過程であり、したがって住民登録管理の権限を持つ行政の担当官吏の許可以外の許可を必要としない。
しかし、毎日の管理活動の総体は、個々の部分の単純合計よりも重要な意味を持っている。すなわち、地方自治基本法第11.2項の規定によれば、市町村自体の基本的要素の一つである市町村の人口を決定する。
したがって、地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第81条は、市町村に対し、その年に実施した更新活動全体の承認を命じている。
住民登録簿の毎年の改訂についての承認は、地方自治体の行政措置の一般的規約に従い、地方自治基本法の第11.2項および22.2.b)項の体系的解釈において自治体の総会の権限に属するものと理解されなければならない。
規制が要求する承認はその年に実施した更新のための業務全体およびそれに関連した結果、すなわち人口総数、登録総数、抹消総数などだけを対象とする。
ただし、実施した登録管理業務全体に対して承認を得ることは適切な行政措置であるように思われる。管理は情報手段を通じて実施しなければならなかったため(法律の第17.1項)これは困難なことではないはずである。このような条件下に、市町村役場の総会による承認の合意は、管理全体と関係書類そのものの紙面に反映された数量的要約、および関係書類と連結したコンピュータのディスクに格納された管理上発生した個別の変更の総体に対して適用される。
このディスクにはその年の住民登録データのすべての変更を取り込んだ情報ファイルが含まれ(規制の第65条の規定の実施において国家統計局に対する12回にわたる情報の提供の合計に相当)、また関係書類にも反映された識別符号を含めてファイルおよびそのディスク・ジャケットに適切な識別がなされていなければならない。
行政関係書類の一部としてディスクを含めることは目新しいことではあるが、住民登録簿の管理を情報手段を通じて実施することは法律で課されていることから、この場合