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通知した場合、その情報を入手する権利があることを認め、同規制の第69条の2項では市町村役場に対し、住民簿の内容に変更があった場合は必ず通知する義務を課している。

このような市町村の義務全体は、通常、住民登録証票を通じて実行される。ただし、住民からの要請により市町村役場が住民登録証票の証明書を発行する場合、同時にその登録状況について説明が行われておりこれらの規定は実施されている。

規制の69.3項に規定された5年期問は、被登録者ごとに別々に計算しなければならない。住民簿の管理者は、各証明書または証票の発行日を書き留めておくと都合がよい。証票の発行日はその義務の履行と次の通知を実施しなければならない新しい5年間期間の開始を決定するものであるからである。

発行した証明書または証票がある家族のメンバーの一名だけに言及している場合、このメンバーのみに関して義務を遂行したことになり、したがって、その家族の他のメンバーそれぞれに対して期間の管理を実行する必要が生じる。おそらく、この方式はきわめて困難であり、各市町村にとって各家族について唯一の計算の方が都合がよいと思われる。したがって、代替案としては、個々の証票や証明書の発行日は無視し、家族全体を含むものだけを考慮に入れる方法、また証票や証明書のそれぞれに家族全体のデータを掲載した追加証票を添付するという2つの方法がある。

この追加証票を添付する方法は、証明書または証票の申請者に対し、家族の全員(法的資格のある成年者)が市町村役場で住民登録書式において家族を代表する許可を与えた場合のみ利用することができる。

市町村役場が、官吏と住民の直接の関係とは異なる手続きにより住民登録情報を提供する場合(機械的手段、電話や郵便、「インターネット」などによる手続きを通じた証票の発行)、情報が合法的関係者以外の者に渡らないように適切な注意を払わなければならない。このような場合、市町村役場の要請で住民が提示しなければならない書類はその写しを代わりに提出するものとする。

特に、市町村役場が郵便、メッセンジャーを通じて証票または証明書を受け入れる場合に限り、すべての場合において書類の送付は住民登録に記載してある住所宛とし、他の住所に配達される可能性を排除するものとする。

また、同様に、電話による情報は、住民の詳細なデータ(身分証明書の番号、出生日など)を知っていることを示した申請者しか情報を得ることができないという条件付き

 

 

 

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