したがって、証明書や証票には一般的に特例を設ける必要はない。現行法は、すべての法律の冒頭に明記されているように「これを読む者は理解する」法として知られており、誤った証明書の修正は行政行為の再検討の通常の手順(行政および共通行政手続きに関する法第30/1992号の第102条以降)に従って実施される。
証明を通じて、住民登録に関連したその他の事実、および市町村が公の証明を保有している事実、すなわち各市町村の住民登録の開始と最終日付、住民登録時の住所、住民登録または抹消の原因などについても立証される。
本決定の付録?Tに含まれる証明書のモデルは、同じ住所に住むすべての住人およびそのうちの一名または数名の登録を証明するために利用できるが、いずれの場合も厳密に証明を申請した目的に合致した範囲で各被登録者の追加情報により補完されるものとする。証明に5名以上の住民を含めなければならない場合、同じモデルの複数の用紙を利用できるが、この場合、それぞれの用紙の「注記」欄に「これは証明書全z枚中の第x枚目である」と表示しなければならない。
住民登録証票はこのような事実を立証するものではなく、単にその事実と状況について記述するだけの目的で使用する。住民登録証票は住民自身の情報、厳密な証明を要求しない訴訟行為や機関での提示など多くの用途にとって十分である。具体的には、ある市町村の住民であるという条件で付与される特典(育英補助、福祉サービス、駐車、輸送料金など)を受ける場合は住民登録証票の提示だけで十分でなければならない。また、ある組織が入札を行い多くの申請者があることが見込まれ、うちほんの数人にしか落札されない場合は常に住民登録証票の提示だけを要求すべきである。このような場合、申請者に対しては登録証票の提示だけを要請し、落札者だけに対して後日証明書による確認をとることができる。
住民登録証票の概念は住民簿を規制する法律にとっての革新であるだけに、従来証明書を要求してきた行政および組織はまだ提供された新しい可能性に対して自らの要件の調整がなされていない。将来、住民登録の厳密な証明が必要でないすべての公的行為のために、住民登録証票の容認が一般化されることが期待される。
住民登録証票は市町村役場の官吏または当局の署名を必要とせず、発行元の市町村の公のスタンプを押したもの、またはエンブレム付きの用紙またはそれに類似したものでなければならない。このようにすることによって住民登録証票は官吏による審査の必要なしに機械的または情報(銀行のレジのように)手段を用いて発行することが可能になる。