母国の当局発行の書類(パスポートまたは欧州連合メンバー国の場合、1992年6月26日の勅令766/1992号による有効な証明書)などが有効である。ただし、市町村は、外国人居住者の場合、住民簿に外国人登録カードの番号を必ず記載するよう努めるものとし、外国人登録カードがない場合に限り、パスポート、または欧州連合メンバー国の外国人の場合その証明書の番号を採用するものとする。
また、住民簿の管理者は外国人に該当する住民登録に関して特別の措置をとる必要は一切ない。つまり、このような登録を下に発行される証明書において特例を設ける必要はない。地方自治法の新規第18.2項の内容は証明書そのものに特例を設けなくても有効である。すなわち、裁判所、その他の公共機関は現行法を把握しており、そのような言及は不必要である。
6. 住民登録の証明書と証票
本決定の付録?Tには住民登録の証明書と証票のモデルが含まれている。異なる書式を使用する予定の市町村役場は、それぞれの州の該当する住民登録審議会部門の様式に従い、それぞれのモデルを提示しなければならない。
証明書は住民登録の事実を立証する唯一の書類であることを想起する必要がある。地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第61条の規定、および地方自治体の組織、機能、法制に関する規制の204条および205条に従い、証明書は市町村役場の書記の署名付きで、市町村長またはその代理人、あるいは法的代表者の承認を必要とする。
住民が裁判所、外国機関などにおいてその住民登録の立証を必要とする場合、市町村役場の書記、市町村長、またはその代表者、代理人の署名付きの該当する書類を提示する必要がある。
証明書は市町村の住民簿にその日付で、該当する人物が居住者として登録されていることを立証する。新住民登録管理方式では一人の居住者が一時的に2つの市町村に登録される場合があることはよく知られており(規制の第70条を参照)、新旧両方式において、誤記や重複などが発生する場合がある。このような事態は証明書の正確さに対する一般的推定を損なうものではなく、住民簿の管理者にとって特別な責任を課すものではない。これを発端として何らかの論議が持ち上がる場合、管理者の唯一の責任として一掃すべきことは管理(職務)の怠慢、あるいは住居の移転の手続きを実施し住民でなくなったことを知りながら住民登録の証明書を取得するような人の悪意である。