を持つ他の市町村役場の業務に対して直接適用できる。
5. 外国人の登録
法律第4/1996号によって修正された地方自治基本法の第18.2項は、スペイン国内に居住する外国人に関して各市町村に該当する機能と内務省に該当する機能の分離を明確かつ決定的に反映するものである。
スペイン国内における外国人の滞在管理は内務省に該当し、スペイン国内の外国人の権利と自由について統轄する1985年7月1日付けの組織法第7/1985号の第13.2条に規定された居住許可登録はこの目的に対応したものである。
市町村役場は居住許可の譲渡に介入することはなく、また居住許可の管理の権限も持たない。市町村役場の義務は、市町村に居住するすべての人々の住所と境遇を住民簿に反映することである。また、住居の占有が合法であるか非合法であるかを住民簿によって管理すべきでないのと同様に、スペイン国内の居住者の居住の合法性、非合法性に関しての一切の管理を行うべきではない。
住民簿の使命は居住の事実を証明するものであって、居住者の権利を管理するものではないことを再認識しなければならない。また、まさにこのことが住民簿の目的であるため、地方自治法の第18.2項は、住民登録はその機能とは関係のない法的結果をそれから引き出すためにふさわしい行政行為ではないと定めている。
以前の法律の有効期間中、このテーマは論議の的となり、互いに矛盾した法的裁定が出されることになった。このような結果をできるかぎり回避するために、国家統計局は1992年6月16日、市町村の業務範囲に無関係な目的のために住民登録が利用されることを回避するための指示を出した。
法律第4/1996号の制定後、住民登録証明書の乱用を禁じた地方自治基本法の新第18.2項によりそのような弊害の可能性はなくなった。そのため、1992年6月16日の国家統計局の指示はその根拠を失い、その結果効力なしと宣言されることになった。
市町村の住民簿には、スペイン国民、外国人を問わず市町村内のすべての居住者は登録しなければならない。外国人の場合、その滞在が内務省の登録において合法であるか、違法であるかはこの場合考慮されない。
外国人の証明書類に関しては、地方自治法第16条2.f項は身分証明証に代わる書類と規定しており、スペイン当局発行の公的書類(外国人登録カード)、または外国人の