は独立している。
したがって、特殊住居(バラック、キャンピングカー、洞窟など、また全く無蓋の住居)は、実際の居住に間違いないので住民簿の住所として登録でき、また登録の対象としなければならない。
極端な状況においては、市町村の住民簿における証明の根拠の有無に関する疑義が発生する可能性がある。この決定を統轄する基準は、登録された住所に被登録者宛の通知を発送することができるか否かによって決められる。そのような通知が受取人に到達すると期待できる根拠がある場合、その住所に登録すべきである。
一方、この基準の正しい適用により、居住者が実際に住んでいる場所はいかなるものであっても住所として受け入れなければならないものであるか、また他方において、住宅のない人が市町村内に習慣的に生活している場合、該当する社会福祉局の認識を受けれるよう「架空の住所」を頼りにすることが可能であり、頼りにすべきであるかが決定される。
このような住民登録のために満たさなければならない条件は以下のとおりである。
行政の組織構造の中に社会福祉が取り入れられていること。
これらの社会福祉の責任者は、住民登録を行おうとする居住人の市町村における居住状況について報告すること。
社会福祉局は住民登録に掲載すべき住所を指摘し、行政からの通知がその住所で受け取られる場合、通知の実施を試みることを約束すること。
この条件の下では、住民登録の住所は社会福祉局が指示する住所とする。すなわち、福祉サービスが提供される場所、市町村の避難所、当該居住者が常時宿泊する具体的な場所などである。
この種の登録を実施するためには、明らかに通知がその受取人に到達することを保証する必要はなく、単に妥当な期間内に到達できると期待できる根拠があればよい。
目安としてたとえば、選挙人名簿事務所が発送した通知の場合を考えることができる。ある人が住居を持たないからといって選挙権を剥奪することはできない。そのためには市町村の住民簿に登録することが不可欠である。市町村の社会福祉局がそのような人に選挙カードを渡すことができる根拠があると判断する場合、その人が通知を直接受け取ると期待される場所、または社会福祉局が通知を受け取りその人に渡せる場所をその人の登録住所としなければならない。当然、社会福祉局に関する内容はすべて同様の任務