の場合もそれぞれの身分証明書またはそれに相当する書類の写しを添付しなければならない。
居住者がこの要請に答えない場合、住民登録は無効とは見なされないものの、依然修復可能な欠陥を持つ登録と見なされる。ただし、住民簿の管理者は、住民登録書式の提出者が所定の代表権を文書によって実証する義務について警告を受け所定の期間内にその義務を履行することを約束したことを確認した提出者の署名付きの文書を保管することにより、その欠陥に対する責任を回避しなければならない。
3. データの証明
住民簿はスペイン国内の居住者の住居を反映することを意図した行政上の登録である。したがって、その目的はある事実を明確にすることであり、原則として、当該居住者がその住居に住む権利があるかないかにより、またその事実を実証する証明書の発行に由来する権利により影響されてはならない。
この目的に基づき、市町村役場による住民簿の管理業務を統轄すべき基準については地方自治体の基本法の第17.2項の「住民簿の記載データが事実に則するようにデータを更新するため必要な措置を講ずるものとする」に記載されているとおりである。
したがって、地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第59.2項により市町村に付与された居住民に対して書類の提示を要請する権限の唯一の目的は、同条項の文字どおり「データの信憑性を実証する」ことである。
よって、市町村役場の住民簿管理者が住民登録簿に記載されたデータが事実に則するものであることを確信した時点で、居住者に対してその事実を立証するそれ以上の証明書類の提出を要請する権限はなくなる。
また、具体的に、市町村役場は居住者に「住宅占有を正当化する資格」(規制の第59.2項)を請求する場合があるが、これによって市町村役場に財産や都市住宅の賃貸に関する一般的な法的、私的な問題を審判する権限が付与されることはなく、その唯一の目的は居住者が指摘した住居に住んでいることを実際に立証するための証拠として用いることである。
したがって、この資格は権利証書または賃貸契約書の場合もあれば、住宅サービスの提供契約(水道、ガス、電気、電話など)でもよく、またまったく資格が存在しない場合(公有、私有を問わず不動産権利証書がないままの住居占有の場合)もある。この最