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場合、被登録者のデータの更新をこのような代表権と見なすことができるが、ある家族の住居の移転は手続き上の行為でないことは明白であり、したがって家族を構成するすべての法的資格のある成年者の許可を得る必要がある。

同規制の第57.2 a)項は、住民登録書式に各居住者が付与することができる代表権の譲渡を明記することを許可している。本条項はその厳格な実施のために、家族の各メンバーが市町村に対してその代表者(同じ家族とは限らず、また家族の全員とは限らない)を指定する可能性を想定している。そのような方式は多くの誤りを挑発し住民登録の手続きをきわめて複雑にする可能性がある。

したがって、本決定の付録に含まれる住民登録書式のモデルには、家族のすべてのメンバーが家族を構成する法的資格を持つ任意の成年者にその代表権を譲渡する場合のみを含めている。この方式を受け入れない家族は、家族の一員が全員の名前で市町村に対して行なおうとする具体的な手続き行為のそれぞれに対して個別化した代表権を譲渡する義務がある。

代表権を保証するためには、居住者(氏名、身分証明書の番号またはそれに代わる書類によって確認)が代表者(同様の方法で確認)に申請の手続き、具体的な行動を許可する旨の文書で十分である。その文書には許可を与えることに対する当該居住者による承認の署名が必要であり、そのような署名は住民簿に記載された署名、または添付する身分証明書の写しと照合することができなければならない。代表者は自らの身分証明書またはそれに代わる書類によりその身分を立証するものとする。

成年者で法的資格を有するすべての被登録者(署名の照合のためのそれぞれ身分証明書またはそれに相当する書類を提示)の署名を記載した住民登録書式を市町村役場に提出することは、代表権の手続きについて当該住民登録書式に記載されている場合に限り、その手続きを実施するために記載した全員の代表権を譲渡することに匹敵する。

この場合、住民簿に該当する人物の1つまたは複数の署名が欠如している場合、住民簿の管理者はこれを修復可能な欠陥と解釈し、代表者によって修正されなければならないが、住民登録書式に含まれる全員の登録を妨げるものではない。

この場合、住民簿の管理者は住民登録書式の提出者に対し10日以内に被登録者全員の代表権の資格を実証する文書を市町村役場に提出する義務を負うことを警告するものとする。このような文書は前述のように、手続きの許可に該当する書類の場合もあれば、全員の署名が記載された所定の手続きを経た新規の住民登録書式の場合もあり、いずれ

 

 

 

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