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たは後見人の住所とは異なる住所で登録されている場合、別居の承諾を得ているからであると了解すべきである。したがって、16才以上の未成年者に対しては成年者に対して要求される異なる要件や書類を要求することなく住民簿に登録することは正しい。

一方、民法第48条では14才以上の年齢の者の結婚の可能性(法的許可のもとに)を認めており、民法第316条によれば、「結婚により独立は合法と認められる」。したがって、結婚しているという状態を実証できる未成年者は、独立した住居で住民簿に登録することができる。そのためには戸籍簿の提示で十分である。

上記の条件以外の場合、両親または後見人の明白な許可および文書による許可なしに16才未満の未成年者が独立した住居で登録することはできない。ここで問題になるのは16才未満の未成年者の住民登録において、同じ住所に住む唯一人の成年者、または複数の場合はその全員の登録が抹消される場合である。

地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第70条では、別の市町村に移動した住民の登録を自動的に抹消することになっているので、このような登録抹消が発生する市町村は16才未満の未成年者だけが住民簿に登録されているような状況を回避するために何も打つ手がないことは明白である。このような場合、登録の抹消が生じた市町村は、行政上の誤りではないことを証明するためにその状況について転居先の市町村役場に報告するものとする。この極端なケースについて確認し、上記の規制の第54.3項の規定から類推することにより、同市町村役場はその管区の社会福祉局に事実を報告し、当局による調整がなされるまで当未成年者の登録を維持しなければならない。

一人または複数の未成年者がある住所に独立して登録されている場合は計算に入れるが、両親と一緒ではなく、他の家族(祖父母、叔父叔母など)と同居している場合は比較的多く存在する。このような場合に両親または後見人の明白な許可を要請することは、社会的な現状に対立するものであり、したがって、そのような許可の実証を要請することは両親のいずれかがその子が別の住所に住むことに対して明白に反対を表明している場合に限定されなければならない。そのような状況が生じた場合、その子は養育権を持つ父親の住所または父親が許可した住所に登録するものとする。

住民登録に関する自発的代表権については法規による一般基準、および具体的には行政および共通行政手順に関する法的規制の1992年11月26日の法律第30/1992号の第32条に従う。

同条項は、「単に手続上の行為および処置」のための代表権を想定している。上記の

 

 

 

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