1. 住民登録書式のモデル
地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第58.1条が各市町村に命じている義務の遂行を推進するために、本決定の付録?Tに各市町村が利用できる住民登録書式のモデルを含める。
このモデルは、各市町村が誤記が発生した場合にデータに導入すべき修正や、住民の状況に変動があった場合に住民簿に反映すべき変更について、その市町村に連絡する際住民が利用できるものである。
このモデルは、スペイン語の他の公用語が共存する市町村においては、行政側との関係においての表現に用いる言語に関してすべての住民の要求に対応するために、的確な適応措置を必要とする。
この場合、および本決定によって承認された書式とは異なる書式を利用しようとする市町村の場合、該当するモデルは各州の人口調査審議会部門により各地域に即した方法で適用されなければならない。
2. 代表
未成年者および法的資格のない者の住民登録の際の代表(法的代表)については、民法の一般規定(地方自治体の人口および区画設定に関する規制の第54.2項)による住民簿規定に従うものとする。
民法第162条の規定に従い、原則として未成年者を両親の一方が代表する場合、戸籍簿の提示だけで有効であると見なされる。両親が離婚した場合の未成年者の代表は、住民簿に従い、養育を任された者とし、その旨を該当する法的裁定の写しにより実証できなければならない。後見、保護の場合も同様に、法的裁定の写しを提示しなければならない。
一つの住居に未成年者のみが居住する場合がある。第一に、16才以上の未成年者は独立することが可能で、したがって「その未成年者は成年者と同様に自らと財産を主管することができる」(民法323条)。
また、民法第319条によれば、「16才以上の子供が両親から独立して生活することを両親が承諾する場合、その子供は独立していると見なされる」ことも考慮すべきである。民法はこの承諾に関してはなんら正式の条件を要求することはなく、またこの独立方式は一種の推測と見なされるので、住民簿の管理者は16才以上の未成年者がその両親ま